宮城県私立中学高等学校連合会に警告
公正取引員会によれば、平成17年12月15日、宮城県私立中学高等学校連合会に対して警告を行っています。
以下に公正取引員会の発表している内容を紹介しますが、要するに、公正取引委員会は、宮城県私立中学高等学校連合会が、加盟の私立高校について入学者が募集定員の1.1倍を上回った場合、翌年度の募集定員からその超過分を差し引く取り決めをしていたと。
これは宮城県の各私立高校の募集活動を不当に制限し、独占禁止法違反の恐れがあるとして警告に至ったようです。
平成17年12月15日 公正取引委員会
公正取引委員会は,宮城県私立中学高等学校連合会(以下「中高連」という。)に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,本日,中高連に対し,同法第8条第1項第4号(事業者団体による構成事業者の機能又は活動の不当な制限の禁止)の規定に違反するおそれがあるものとして,次のとおり警告を行った。
関係人
名称 : 宮城県私立中学高等学校連合会
所在地:仙台市宮城野区榴岡四丁目1番5号
代表者:会長 松良千廣
地区: 宮城県
会員数:17法人20校(平成17年11月30日現在)
警告の概要
(1)中高連の校長部会は,仙台市内に所在し,中高連に加盟する私立高等学校14校(以下「14校」という。)について,平成17年3月7日に開催した会合において
ア14校は,それぞれ,平成17年度以降の各年度について,入学者数が募集定数の1.1倍を上回った場合には,その上回った数を次年度の募集定数から減じて得られた数を次年度の募集定数とすること
イ後日,14校それぞれに対し,平成22年度の募集定数を提示すること
ウ14校は,それぞれ,提示された当該募集定数に基づいて,平成19年度から平成22年度までの4年間の定数減員計画を作成し,これを中高連に提出すること
エ前記ウの計画の提出を受けて協議を行い,宮城県内の私立高等学校全体の定数減員計画を平成17年度中に作成することを合意するとともに,平成17年5月11日に開催した会合において,前記イの募集定数を提示し,そのとおりとすること,また,14校は前記ウ記載の4年間の定数減員計画を同年9月30日までに中高連に提出することを合意することにより,14校の事業活動を不当に制限している疑いのある事実が認められた。
(2)中高連の前記(1)の行為は,独占禁止法第8条第1項第4号(事業者団体による構成事業者の機能又は活動の不当な制限の禁止)の規定に違反するおそれがあることから,公正取引委員会は,中高連に対し,前記(1)の各合意を破棄するとともに,今後,このような行為を行わないよう警告を行った。
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局東北事務所第二審査課
電話022-225-7095(直通)
公正取引委員会事務総局審査局第三審査
電話 03-3581-3345(直通)